
イタリアが、フランスのAOC(1935年制定)に倣って、ワインを法的に特定し整備したのは1963年で、「DOC」が定められた。1980年に、「DOC」の上位に「DOCG」を設けた。
従って、基本的に、「DOCG」「DOC」「VdT」の3つにクラス分けがなされた。そして、近年、VdTの上位に、生産地の表示を義務付けた「IGT」を新設した。
DOC (統制原産地呼称)
DOCワインは、産地と使用品種が限定され、生産量も制限規定がある。醸造方法や熟成期 間に加え、色調,香り,味わい,アルコール含有量,酸度,その他の基準が定められている。
2010年現在、319のDOC地域が認定されている。
個々のDOCの規定の詳細は、その地域の生産者たち(品質保護協会等)によって決められ、
その案がローマにある国立原産地呼称委員会に提出され、委員会によって審議・決定される仕組みになっている。
*イタリアで生産されるワインのうち、DOCGとDOCワインの占める割合は約33%である。
DOCG (統制保証僚産地呼)

国の「保証」という点には批判的な意見もあり、又、現在認定されているDOCGに問題がないわけではない。しかし、DOCGはワインの生産者たちに国の専門試飲委員会による品質管理を義務づけるなどして、ワインの品質を向上させ,また、まがいものを一層造り難くしていることも確かである。
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VdT (テーブル・ワイン)
VdTは、瓶詰時において,その使用品種,収穫年,原産地の表示の必要のないのもで、
EUで認められた品種で、アルコール度が9%以上であれば、何処のブドウを使ってもいい。
IGT (限定産地表示テーブル・ワイン)
IGTは、テーブル・ワインの中の、特定の産地で特定の葡萄品種から造られるワインで、産地(州,県,地域)が特定出来、使用品種が明示されたワインである。同じ品種を85%以上使用すれば品種名も表示できる。
